[FAQ] 資金決済法に基づく表示
[FAQ] 資金決済法に基づく表示
資金決済法に基づく表示
- 前払式支払手段の名称
コイン
- 販売業者
ColorSing株式会社
- 支払可能金額等
保有上限額の設定はありません。
- 有効期間
コインの有効期間の設定はありません。
- 使用可能場所
コインは、ColorSing株式会社の提供するColorSing内でのみ使用することができます。
- 利用上の注意
法令に別段の定めがある場合を除いて、コインを払戻しまたは換金することはできません。
- 未使用残高の確認方法
コインの未使用残高は、ColorSingアプリのユーザーメニューの「コインを購入」の画面で確認ができます。
- 利用者資産の保全方法
資金決済法14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
- 不正取引により発生した損失の補償等
お客様が保有するコインは、お客様のアカウントとともに記録されます。お客様によるアカウントの管理不備を原因として発生した損失について、当社は責任を負いません。
当社は、不正取引が発生した場合、またはその恐れがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると当社が判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が判断したとき、または、社会的な影響が大きいと当社が認めたときは、速やかに必要な情報を公表します。
- 利用規約
その他の事項については、ColorSing会員共通規約をご覧ください。
- ご相談窓口
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F−C
メールアドレス:support@colorsing.com
※お客様のご登録状況・ご利用状況の確認や調査、及びサービスの内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス内のお問い合わせ機能よりご連絡ください。